県内の民間社会福祉施設等を経営する経営者が共済契約を結び、そこに従事する職員が加入対象となります。
但し、60歳以上の者、1年未満の期間を定めて雇用されたものは加入対象職員になりません。
Copyright(C) 宮城県民間社会福祉振興会 All rights reserved.