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    概要
    加入要件と掛金
    給付について
    その他

 概要

【新制度の考え方】
平成18年4月1日施行される、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の改正により、介護保険関係の事業所・施設においては公的助成が廃止され、さらには種別を問わず一律一割の給付抑制となり、経営上の諸問題や職員の処遇低下が生じることへの懸念と、独立行政法人福祉医療機構の新規職員における加入継続の維持、あるいは他の制度への乗換えが困難となる施設・事業所における、いわば福祉医療機構の代替的な制度の構築を図り、本会の既存の制度に加えた制度として設置するものです。
 社会福祉における、法人並びに施設(事業所)の発展と長期的活動の継続には、職員の生み出す価値が福祉サービスをつくる根幹であり、そのためには資質の高い職員の確保が必要となり、かつ、安心して働いてもらうための共済制度を整えておくことが重要となり、そのことが、職員のライフプランの中に占める仕事の重要さを再認識し、育成を図ることにつながるものだと考えます。


この制度(第二種退職共済制度)は!

(1) 平成18年4月1日以降の新規採用職員で、社会福祉施設職員等退職手当共済法に加入しない職員に対する共済制度ですが、既存の職員についても加入が可能です。

(2) 法人の経営状況及び職員の資質の状況に応じ、掛金水準・給付水準が選択できます。

(3) 掛金は、基本口数5口で年額51,200円〜151,200円(15口限度)の範囲で選択出来ます。

ただし、基本口数5口(51,200円)の掛金のうち、1口10,000円×5口の50,000円が運用部分で、残りの1,200円はシステム等の事務的経費相当分です。

(4) 運用は、積立方式で予定利率は2%です。

【申込み】 ※共済契約者(事業主)と振興会が退職共済契約を結びます。

(1) 第二種制度は、振興会の現行制度に加入をしていることが原則であり、現行制度に加入をしていない場合、第二種制度のみに加入をすることはできません。現行制度と第二種制度の2本立てで加入するになります。

@振興会の現行制度に加入をしていない法人(事業主)
   ※現行制度と第二種制度の共済契約を同時に締結することが必要となります
A現行制度にすでに加入をしている法人(事業主)
   ※第二種制度のみ、新たに共済契約を結ぶこととなります。

(2) 第二種制度についても、現行制度と同様に施設・事業所ごとの任意包括加入となりますが、特に、介護保険事業関連を行う施設・事業所等(社会福祉施設職員等退職手当共済法の掛金助成対象外)における、平成18年4月1日以降に採用される新規職員のみを加入させることも可能です。また、既存の被共済職員の加入も可能ですが、その場合は該当職員すべてを加入させなければなりません。
どちらの場合においても法人内の就業規則又は給与規程等において、その旨明記すると共に、対象職員に対しても周知徹底することが重要となります。

 加入要件と掛金

【加入の要件】

 加入対象職員
 ※現行制度と同様です。

@ 雇用期間に定めのない職員(正規職員)は採用時から加入対象となります。
A 1年の雇用期間を定めて採用された職員(嘱託、臨時、パートタイマー等)で、労働時間が正規職員の所定労働時間の2/3以上の者は、採用時から加入対象となります。
B 1年未満の雇用期間を定めて採用された職員(嘱託、臨時、パートタイマー等)で、その期間の更新により、引き続き1年を経過し、労働時間が正規職員の所定労働時間の2/3以上の者は、1年を経過した時点で加入対象となります。

【掛金(第二種掛金)】 ※掛金は、共済契約者(事業主)が全額負担するものです。

掛金は、毎事業年度当初4月1日現在在職している加入対象職員ごとに年額掛金を定め、振興会に届出を行います。《被共済職員の第二種掛金額は共済契約者(事業主)においてそれぞれ定めることとなります。》
掛金は全額事業主負担の年1回払いで毎事業年度6月末日までに各施設(事業所)単位で納付することになります。

(1) 毎年度当初4月1日以降に採用(年度途中の採用)され、第二種制度へ加入をする職員については、採用された当該年度の掛金は納付しないものとし、退職時の期間算定には含まないものとします。
したがって、
加入日以後、最初に到来する年度当初4月1日の段階で掛金の納付対象となり、その年度(掛金の納付をした年度)から第二種退職一時金の期間算定に適用されることになります。

(2) 掛金額は、毎年度当初4月1日の段階で、年1回変更することが可能です。法人・事業所ごと及び職種・職階級等により職員ごとの掛金設定が可能です。

(3) 掛金額の基本口数は5口、51,200円(事務的経費含む)となり、最大15口で、151,200円となります。

(4) 万が一、法人経営上、掛金納付が難しくなった場合は、掛金の納付特例として、振興会に申出を行い振興会がこれを承諾した時は、1年間を限度として掛金の納付を免除することができます。


※上記の場合の年度途中で採用され加入対象となった被共済職員とは、H18.4.2以降H19.3.31までに採用された者です。
※年度途中で採用した職員については現行制度と併せて随時届出が必要です。

 給付について

【一時金の給付について】

 退職 ※退職した職員の請求に基づき、直接退職者本人に支払われます。

  【 1年以上で退職した場合について 】

  【 年度途中で退職した場合について 】
  【 1年未満で退職した場合について 】

  【 第二種退職一時金早見表 】※PDFで作成。別ウインドで開きます。


第二種退職共済制度は、毎事業年度当初4月1日現在在職の被共済職員ごとに年額掛金を定め掛金の納付を行うことから、毎年度4月1日(基準日)を退職の際の加入期間算定の基準日とします。
第二種退職一時金の給付額は、加入期間中に納付したかけ金の累計額と、利息相当額(予定利回り2%)を合算したものとなります。
(別紙第二種退職一時金の早見表を参照願います。)

 
【 1年以上で退職した場合について 】

(1)1年以上で退職した場合で、年度当初4月1日(基準日)に在職し、その当該年度《退職月の該当年度)の掛金を納付している被共済職員については、退職月の当該年度分まで、第二種退職一時金に算定されることになります。

(2)退職月の当該年度の4月1日(基準日)からみて、退職月までの月数が1年未満の端数月数であった場合でも、その年度の掛金額までを累計し、第二種退職一時金として給付します。

(3)1年未満の端数月数が生じて退職した場合は、その当該年度分の掛金に利息相当額は計算しないものとし、元本(掛金額)のみを累計し第二種退職一時金として給付することになります。

【例題】平成18年4月1日に加入の被共済職員が平成20年10月31日に退職した場合

平成18年4月1日(基準日)に加入をし、平成18年度の掛金を5口納付している被共済職員が、次年度平成19年4月1日(基準日)時点で掛金6口を納付、更に、翌年度平成20年4月1日(基準日)時点で掛金7口を納入していた被共済職員が、平成20年10月31日付けで退職した場合の第二種退職一時金の給付額は下記のとおりとなります。

※毎年度掛金には事務費相当分を含んだ額で記載しております。

※被共済職員期間:2年7ヶ月(第二種退職一時金算出に適用される被共済職員期間:2年7ヶ月)
 ※第二種退職一時金の産出方法
  @平成18年度末での掛金納入額: 50,000円×1.02= 51,000円【A】
  A平成19年度末での掛金納入額: (【A】+60,000円)×1.02=
113,220円【B】
  B平成20年度の掛金納入額:
70,000円【C】《下記(注2)を参照》

 ※第二種退職一時金:【B】+【C】=183,220円

注1)1.02は、利息相当額分
注2)退職月が該当する年度(平成20年度)において、その年度の在職月数が1年未満の端数月数(7ヶ月)であった場合は、その年度に納付した掛金元本のみ第二種退職一時金に累計するものとし、その該当年度の利息相当額は計算されません。

 【 年度途中で退職した場合について 】

年度途中で採用(加入)された被共済職員については、加入日以後最初に到来する年度当初4月1日が、最初の基準日となることから、1年以上の被共済職員期間があったとしても、最初の基準日(掛金納入が発生した4月1日)からみて、1年未満で退職する場合は、第二種退職一時金の給付はありません。

【例題】年度途中平成18年8月1日加入の被共済職員が平成19年9月30日に退職した場合

平成18年8月1日に採用(加入)をし、平成18年度は年度途中の採用(加入)のため、掛金の納付は無く、加入日以後最初の年度当初である平成19年4月1日(基準日)の時点で掛金を5口納付していた被共済職員が、平成19年9月30日付けで退職した場合は下記のとおりとなります。


※被共済職員期間:1年2ヶ月(第二種退職一時金算出に適用される被共済職員期間:6ヶ月)
※退職日が平成19年4月1日(基準日)からみて、1年未満(6ヶ月)であることから第二種退職一時
  金の給付はありません。

 【 1年未満で退職した場合について 】

1年未満の退職の場合は、第二種退職一時金の給付はありません。
年度当初4月1日(基準日)に在職し、当該年度の掛金を納付していた場合でも、1年未満の場合は第二種退職一時金の給付はありません。

 その他

【その他の注意事項】

 第二種制度へ加入をしていない施設への職員異動(法人内の人事異動)
同一法人内で、第二種制度へ加入をしていない施設(例:身障・知的・保育等)へ人事異動となった被共済職員については、第二種制度のみ5年間据置くことが可能です。

@適用外の施設(第二種制度に加入をしていない施設)に異動したという対応になりますので、5年間の据置き期間を設け、5年以内に適用施設(第二種制度に加入をしている施設)に復帰をすれば第二種制度を継続することが可能です。

A
5年以内に第二種制度へ加入をしている施設(適用施設)に復帰をしない場合は、その時点で脱退扱いとなり、第二種退職一時金の支給(返還)はありません。

継続異動(法人間異動) ※1日の空白もなく採用された場合のみ継続可能です。

現行制度と同様、被共済職員であった者が退職した場合、その被共済職員が、退職した日から1日の空白もなく、他の共済契約者(本会へ加入している法人)へ採用された場合には、継続異動が可能です。
そのような場合には、継続異動前の法人(共済契約者)と、継続異動後の法人(共済契約者)間において充分連絡調整を行い、継続異動の手続きを行って下さい。




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